赤信号で停止したのにジリジリと前進する車。
まだ青信号になっていないのに、少しずつ前進する車。
街中では頻繁に見かける行為ですが、これって違反なんでしょうか?
これって違反?シリーズでは交通法規=道路交通法を主体にしていますので、道路交通法の観点で見ていきましょう。その他の刑法に触れるケースなどもありますが、このシリーズ内では道路交通法のみに着目しています。
これって違反?シリーズでは、道路上でよく見かける「これってどうなの?」というちょっとお行儀が悪い運転マナーについて道路交通法の観点から分析しています。
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交通法規における該当項目
赤信号でジリジリ前進する車は道路交通法における2つの項目に触れる可能性があります。
こうした具体的なルールは道路交通法施行令において定められています。
施行令第二条
赤信号でジリジリ前進する車に最も該当しそうな項目は施行令第二条です。
第二条の条文から赤信号に関する規定について一部抜粋します。
一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
今回の「赤信号でジリジリ前進」に該当しそうな部分は以下の1文です。
車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
つまり、停止線前でジリジリと前進する行為は道路交通法違反になりません。
一方で、停止線を越えてしまうと違反行為となります。
なお、停止線は停止線上ではダメです。停止線の直前でなければなりません。
【参考】第七条
道路交通法においては第七条に信号に関する規定があります。
条文は以下の通りです。
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
道路交通法に違反しない運転
赤信号でジリジリ前進する車のうちで、道路交通法に違反しない車は以下のような運転をしている車です。
- 停止線前でジリジリ前進する車
- 青信号に変わるまで停止線に達しない車
この2点が守られていない場合には違反行為です。
罰則について
赤信号でジリジリ前進する車は、ここまで解説した通り施行令第二条に違反している可能性があります。
これらの違反行為に適用される罰則は以下の通りです。
信号無視
施行令第二条に対する違反行為を「信号無視」と呼びます。
停止線に達して前進した場合には「信号無視」のうちの「赤色等」という分類になり、点数と罰金は以下の通りです。
点数は2点で、普通車であれば9,000円の罰金、二輪車であれば7,000円の罰金となります。
違反点数について
赤信号でジリジリ前進する車が与えられる罰則としては最大で2点になると思われます。
過去に運転免許の停止処分を受けたことがない方であればあと4点で30日の免許停止となります。
もし過去3年間で一度でも免許停止処分を受けていれば、あと2点で60日の免許停止となります。
気軽に違反しがちな項目とはいえ、しっかりと取り締まられれば軽くない違反点数が付与されることになります。
違反車両を見かけた場合
残念ながら道路交通法の取り締まりは取り締まり中の警察官が現地で直接確認しない限り罰則を与えることができません。
しかし、警察に情報提供することでパトロールや取り締まりが強化されたり、該当車両や運転者に前歴がある場合にはより効果的な対応を取ってもらえる場合があります。
更に危険度の高い車両であればその場で通報した場合には即出動となるケースもあります。
道路交通全体をより良くしていくためにも面倒くさがらずに警察に情報提供することを心がけてください。
警察への通報手順や流れを以下の記事で解説しています。
以下の記事では煽り運転の被害に遭ったケースを解説していますが、通報自体の流れは同じです。
また、以下の記事では危険運転車両を第三者として見かけて実際に通報した時の体験談をまとめています。
さいごに
危険な運転の被害者になった場合の通報の流れはこちらの記事で紹介しています。また、危険運転車両を見かけた場合の第三者としての通報した体験記がこちらです。
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