雨の日や雨上がりの日に路面にある水たまり。
そんな水たまりを車が駆け抜けると水が飛び跳ねます。
一度くらいはびしょぬれになった経験がある方も多いのではないでしょうか?
とても迷惑で不快な思いをすることは請け合いです。
これって違反なんでしょうか?
これって違反?シリーズでは交通法規=道路交通法を主体にしていますので、道路交通法の観点で見ていきましょう。その他の刑法に触れるケースなどもありますが、このシリーズ内では道路交通法のみに着目しています。
交通法規における該当項目
水たまりにはいって水を巻き上げる車が該当しそうな条文が以下の通りです。
第七十一条
水や泥を巻き上げる場合に該当する条文は1つだけあります。
条文は以下の通りです。
ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
わかりやすく解説すると、水たまりや泥、その他あらゆるものを巻き上げて歩行者を含めた他者に迷惑をかけてはいけないということです。面白いのは「他人」と定義されており歩行者に限らないという点です。
自転車やバイクに巻き上げた場合にも「他人に迷惑を及ぼした」と判断される場合があります。
また、ここで言う泥よけ器とは泥や水の巻き上げを防止する装置のことですが、市販車の場合には特別意識する必要はありません。
道路交通法に違反しない運転
以上の通り、水や泥を巻き上げて走る車は「他人に迷惑をかけた」場合に限って違反ということになります。無人の道路であればいくらでも巻き上げて良いですが、人がいる場合には注意深く進む必要があります。
罰則について
水や泥を巻き上げる車は、ここまで解説した通り第七十一条に違反している可能性があります。
この違反行為に適用される罰則は以下の通りです。
泥はね運転
第七十一条に対する違反行為を「泥はね運転」と呼びます。
点数は0点で、普通車も二輪車も6,000円の罰金となります。
迷惑な運転ではあるものの運転技術等に支障がないという判断なのか、違反点数は0点となります。
違反車両を見かけた場合
残念ながら道路交通法の取り締まりは取り締まり中の警察官が現地で直接確認しない限り罰則を与えることができません。
しかし、警察に情報提供することでパトロールや取り締まりが強化されたり、該当車両や運転者に前歴がある場合にはより効果的な対応を取ってもらえる場合があります。
更に危険度の高い車両であればその場で通報した場合には即出動となるケースもあります。
道路交通全体をより良くしていくためにも面倒くさがらずに警察に情報提供することを心がけてください。
さいごに
危険な運転の被害者になった場合の通報の流れはこちらの記事で紹介しています。また、危険運転車両を見かけた場合の第三者としての通報した体験記がこちらです。
被害になったときの証拠として、そして心理的な安心感のためにもドライブレコーダーの装着をおすすめします。
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当サイトではこれって違反?シリーズと題して、道路上でよく見かけるお行儀が悪い運転マナーについて道路交通法の観点から分析しています。