【これって違反?】ブレーキランプやヘッドライトが片方消えてる車(球切れ)

カーライフ

ブレーキランプの電球が切れて片方しか点いていない車。

ヘッドランプの電球が切れて片方しか点いていない車。

ウィンカーやポジションランプ、バックランプなど各種灯火類が切れたまま走行している車ってよく見かけますよね。

これって違反なんでしょうか?

これって違反?シリーズでは交通法規=道路交通法を主体にしていますので、道路交通法の観点で見ていきましょう。その他の刑法に触れるケースなどもありますが、このシリーズ内では道路交通法のみに着目しています。

これって違反?シリーズでは、道路上でよく見かける「これってどうなの?」というちょっとお行儀が悪い運転マナーについて道路交通法の観点から分析しています。

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交通法規における該当項目

ブレーキランプやヘッドライトが片方消えたまま走行する行為は道路交通法における4つの項目に触れる可能性があります。

第五十二条

ブレーキランプやヘッドライトが片方消えたまま走行する行為において最も該当しそうな項目は道路交通法第五十二条です。

第五十二条の条文は以下の通りです。

第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

わかりやすく解説すると、前照灯(ヘッドライト)や尾灯(テールランプ)などの灯火類を適切に点灯しなければならないということです。

故障により点灯しない・片方だけ点灯しない場合には自ずとこの第五十二条に違反することになります。

なお、道路交通法においては故意(気づいていながら修理しなかった)や過失(故障に気づいていなかった)による扱いの差は示されていません。

いずれの場合でも第五十二条に触れる可能性がありますから、日頃の点検や運航前の最低限のチェックは欠かさずに行いたいところです。

第五十三条

同様に違反となるおそれがあるのが第五十三条です。

条文は以下の通りです。

第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2 車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
3 前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
4 車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。

わかりやすく解説すると、ウィンカーや灯火類を適切に点灯させて周りに知らせなければいけないということです。

もしブレーキランプが切れていたり、ウィンカーが切れている場合には適切に合図を送ることができませんからこの第五十三条に違反することになります。

第六十二条

これまでの第五十二条・第五十三条あわせて違反となる恐れがあるのが第六十二条です。

こちらの方が直接的に違反あるいは取り締まりの対象となる可能性があります。

条文は以下の通りです。

第六十二条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

わかりやすく解説すると、危険や他人の迷惑になる故障を放置してはいけないということです。

この第六十二条は極端な改造車などに適用されることもありますが、本来はこうした適切な整備が施されていない車両に適用されるものです。

車は多くのドライバーが考える以上に危険な乗り物です。

また、夜間走行における灯火類の重要性は極めて高いです。

日々点検を行うのは難しいかもしれませんが、普段の運転で光の反射などから灯火類の状態を運転席に座ったままチェックすることは可能です。

意識を持つことが重要ですね。

第六十三条

この第六十三条は前項の第六十二条とセットで考えられることが多いです。

また、八項まで続く長い文章ですので条文は最後に掲載します。

内容をまとめると以下のようなものです。

  • 警察官は整備不良車を停止させることができる
  • 不良個所の整備や整備完了までの運転を禁じることができる
  • ただし警察官が許可証を交付する場合に限って限定的に運転が許される
  • 整備不良と判断された場合には標章を見やすい場所に貼り付ける必要がある
  • 整備が完了し最寄りの警察署で許可が出るまで標章を取り除いてはいけない

実際にブレーキランプやヘッドライトが片方消えたまま走行していると、このような取り締まりを受ける可能性があるということを示しています。

参考までに第六十三条各項の条文は以下の通りです。

第六十三条 警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両(軽車両を除く。以下この条において同じ。)が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の装置について検査をすることができる。
2 前項の場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる車両(以下この条において「故障車両」という。)については、当該故障車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。
3 前項の場合において、当該故障車両の整備不良の程度及び道路又は交通の状況により支障がないと認めるときは、警察官は、前条の規定にかかわらず、当該故障車両を整備するため必要な限度において、区間及び通行の経路を指定し、その他道路における危険又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な条件を付して当該故障車両を運転することを許可することができる。この場合において、警察官は、許可証を交付しなければならない。
4 警察官は、第二項の規定による措置をとつたときは、当該故障車両の運転者に対し、当該故障車両について整備を要する事項を記載した文書を交付し、かつ、当該故障車両の前面の見やすい箇所に標章をはりつけなければならない。
5 警察官は、前項の措置をとつたときは、その旨を当該措置をとつた場所を管轄する警察署長に報告しなければならない。
6 警察署長は、前項の報告を受けたときは、当該故障車両の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に対し、内閣府令・国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
7 第四項の規定によりはり付けられた標章は、何人も、これを破損し、又は汚損してはならず、また、当該故障車両の必要な整備がされたことについて、内閣府令・国土交通省令で定める手続により、最寄りの警察署の警察署長又は車両の整備に係る事項について権限を有する行政庁の確認を受けた後でなければ、これを取り除いてはならない。
8 第三項の許可証の様式、第四項の規定により故障車両の運転者に対し交付する文書の様式及び同項の標章の様式は、内閣府令・国土交通省令で定める。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第六号 第二項については第百十九条第一項第七号 第七項については第百二十一条第一項第九号)
(運行記録計による記録等)

道路交通法に違反しない運転

ブレーキランプやヘッドライトが片方消えたまま走行する車のうちで、道路交通法に違反しない車は以下のような運転をしている車です。

  • 警察官から許可証を交付され指示された制限内で走行している
  • 故障車両の標章を貼り付け整備のために走行している
  • 故障した灯火類に変わって手などで適切に合図を行っている

この3点が守られていない場合には違反行為です。

罰則について

ブレーキランプやヘッドライトが片方消えたまま走行する車は、ここまで解説した通り第五十二条、第五十三条、第六十二条および第六十三条に違反している可能性があります。

これらの違反行為に適用される罰則は以下の通りです。

無灯火

第五十二条に対する違反行為を「無灯火」と呼びます。

点数は1点で、普通車や二輪車であれば6,000円の罰金となります。

合図不履行

第五十三条に対する違反行為を「合図不履行」と呼びます。

必要な合図を全くしなかった場合に適用されます。灯火類が故障している場合には、意図せずとも「合図不履行」に該当してしまう場合があります。

点数は1点で、普通車や二輪車であれば6,000円の罰金となります。

合図制限違反

合図不履行と似ていますが、合図を適切にしなかった場合に該当するのがこの「合図制限違反」です。

点数は1点で、普通車や二輪車であれば6,000円の罰金となります。

整備不良

第六十三条に対する違反行為を「整備不良」と呼びます。

罰則は最も重くなります。

特にブレーキランプなどの重大に事故につながる恐れのある灯火類の故障では2点で、普通車は9,000円、二輪車は7,000円の罰金となります。

それ以外の影響の軽微な灯火類では1点で、普通車は7,000円の罰金となります。

違反点数について

ブレーキランプやヘッドライトが片方消えたまま走行する車が与えられる罰則としては最大で5点になると思われます。

(実際に複数の異なる違反が重なることはありませんが・・・)

過去に運転免許の停止処分を受けたことがない方であればあと1点で30日の免許停止となります。

もし過去3年間で一度でも免許停止処分を受けていれば、即刻60日の免許停止となります。

気軽に違反しがちな項目とはいえ、しっかりと取り締まられれば軽くない違反点数が付与されることになります。

違反車両を見かけた場合

残念ながら道路交通法の取り締まりは取り締まり中の警察官が現地で直接確認しない限り罰則を与えることができません。

しかし、警察に情報提供することでパトロールや取り締まりが強化されたり、該当車両や運転者に前歴がある場合にはより効果的な対応を取ってもらえる場合があります。

特に整備不良に関しては通報窓口を設けるなど積極的な取り締まりが行われています。

更に危険度の高い車両であればその場で通報した場合には即出動となるケースもあります。

道路交通全体をより良くしていくためにも面倒くさがらずに警察に情報提供することを心がけてください。

警察への通報手順や流れを以下の記事で解説しています。

以下の記事では煽り運転の被害に遭ったケースを解説していますが、通報自体の流れは同じです。

diy-kagu.hatenablog.com

また、以下の記事では危険運転車両を第三者として見かけて実際に通報した時の体験談をまとめています。

diy-kagu.hatenablog.com

さいごに

危険な運転の被害者になった場合の通報の流れはこちらの記事で紹介しています。また、危険運転車両を見かけた場合の第三者としての通報した体験記がこちらです。

被害になったときの証拠として、そして心理的な安心感のためにもドライブレコーダーの装着をおすすめします。

当サイトではこれって違反?シリーズと題して、道路上でよく見かけるお行儀が悪い運転マナーについて道路交通法の観点から分析しています。

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