ポジションランプ、車幅灯、あるいはスモールランプってご存知ですか?
ライトのスイッチをひねると1段階目で点灯する小さなランプです。
(この記事のなかでは、「ポジションランプ」という呼び方に統一します)
よく夕暮れ時やトンネル内で、このポジションランプだけで走行している車を見かけます。
あるいはポジションランプとフォグランプだけなんていう車も見かけます。
これって違反なんでしょうか?
これって違反?シリーズでは交通法規=道路交通法を主体にしていますので、道路交通法の観点で見ていきましょう。その他の刑法に触れるケースなどもありますが、このシリーズ内では道路交通法のみに着目しています。
これって違反?シリーズでは、道路上でよく見かける「これってどうなの?」というちょっとお行儀が悪い運転マナーについて道路交通法の観点から分析しています。
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交通法規における該当項目
夜間・トンネルでポジションやフォグランプだけ点ける行為は道路交通法における1つの項目に触れる可能性があります。
第五十二条
最も該当しそうな項目は道路交通法第五十二条です。
第五十二条の条文は以下の通りです。
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
わかりやすく解説すると、前照灯(ヘッドライト)や尾灯(テールランプ)などの灯火類を適切に点灯しなければならないということです。
ちなみに故障により点灯しない・片方だけ点灯しない場合には自ずとこの第五十二条に違反することになります。
ここでいう「前照灯」には残念ながらポジションランプやフォグランプは含まれていません。
つまり、まだ明るさの残る日暮れ後であっても、昼間のトンネル内であっても、必ずロービーム(対向車や前走車がなければハイビーム)を点灯しなければなりません。
ポジションランプは車幅灯などと呼ばれることからもわかる通り、車の幅を示すためのものです。前を照らすためのものではありません。
なお、道路交通法においては故意(気づいていながら修理しなかった)や過失(故障に気づいていなかった)による扱いの差は示されていません。
道路交通法に違反しない運転
夜間・トンネルでポジションやフォグランプだけ点ける車のうちで、道路交通法に違反しない車は存在しません。
ロービームやハイビームなどの前照灯に該当する灯火類を点灯していない場合には違反行為です。
罰則について
夜間・トンネルでポジションやフォグランプだけ点ける車は、ここまで解説した通り第五十二条に違反している可能性があります。
この違反行為に適用される罰則は以下の通りです。
無灯火
第五十二条に対する違反行為を「無灯火」と呼びます。
ポジションランプやフォグランプを点けていても「無灯火」に該当するため注意が必要です。
点数は1点で、普通車や二輪車であれば6,000円の罰金となります。
違反点数について
夜間・トンネルでポジションやフォグランプだけ点ける車が与えられる罰則としては最大でも1点になると思われます。
過去に運転免許の停止処分を受けたことがない方であればあと5点で30日の免許停止となります。
もし過去3年間で一度でも免許停止処分を受けていれば、あと3点で60日の免許停止となります。
気軽に違反しがちな項目とはいえ、しっかりと取り締まられれば軽くない違反点数が付与されることになります。
違反車両を見かけた場合
残念ながら道路交通法の取り締まりは取り締まり中の警察官が現地で直接確認しない限り罰則を与えることができません。
しかし、警察に情報提供することでパトロールや取り締まりが強化されたり、該当車両や運転者に前歴がある場合にはより効果的な対応を取ってもらえる場合があります。
更に危険度の高い車両であればその場で通報した場合には即出動となるケースもあります。
道路交通全体をより良くしていくためにも面倒くさがらずに警察に情報提供することを心がけてください。
警察への通報手順や流れを以下の記事で解説しています。
以下の記事では煽り運転の被害に遭ったケースを解説していますが、通報自体の流れは同じです。
また、以下の記事では危険運転車両を第三者として見かけて実際に通報した時の他県段をまとめています。
さいごに
危険な運転の被害者になった場合の通報の流れはこちらの記事で紹介しています。また、危険運転車両を見かけた場合の第三者としての通報した体験記がこちらです。
被害になったときの証拠として、そして心理的な安心感のためにもドライブレコーダーの装着をおすすめします。
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