左折する時に大きく回って膨らんで曲がる車。
左折前に道路の左側にしっかり寄らない車。
街中ではよく見かけますよね。
これって違反なんでしょうか?
これって違反?シリーズでは交通法規=道路交通法を主体にしていますので、道路交通法の観点で見ていきましょう。その他の刑法に触れるケースなどもありますが、このシリーズ内では道路交通法のみに着目しています。
これって違反?シリーズでは、道路上でよく見かける「これってどうなの?」というちょっとお行儀が悪い運転マナーについて道路交通法の観点から分析しています。
こちらのリンクからすべての記事の一覧がチェックできますので是非ご覧ください。
交通法規における該当項目
左折時に左に寄らない車・膨らむ車は道路交通法における2つの項目に触れる可能性があります。
第二十五条
一つ目はお店や家に入るときにありがちな第二十五条です。
条文は以下の通りです。
第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
わかりやすく解説すると、左折して店舗駐車場等に侵入する際には道路の左側に寄って走行し、徐行しながら左折する必要があるということです。
- 駐車場に侵入する前に車道左側に車を寄せて進む
- その際に徐行(すぐに停止できる速度)まで減速する
この2点が守られていなければ違反です。
第三十四条
二つ目は通常の道路上で起こり得る第三十四条です。
条文は以下の通りです。
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
これも前項と同じように、左側に寄って徐行しながら曲がる必要があります。
前項と異なる点としては交差点などの左折時に適用されるのが第三十四条というわけです。
道路交通法に違反しない運転
以上の通り、左折時に左に寄らない車・膨らむ車はすべからく違反ということになります。
しっかりと左に寄ることで巻き込みの可能性を極力減らし、徐行しながら曲がることで万が一の事態に備えることができます。
罰則について
左折時に左に寄らない車・膨らむ車は、ここまで解説した通り第二十五条および第三十四条に違反している可能性があります。
これらの違反行為に適用される罰則は以下の通りです。
道路外出右左折方法違反
第二十五条に対する違反行為を「道路外出右左折方法違反」と呼びます。
点数は1点で、普通車も二輪車も4,000円の罰金となります。
交差点右左折方法違反
第三十四条に対する違反行為を「交差点右左折方法違反」と呼びます。
点数は1点で、普通車も二輪車も4,000円の罰金となります。
違反点数について
左折時に左に寄らない車・膨らむ車が与えられる罰則としては最大で1点になると思われます。
過去に運転免許の停止処分を受けたことがない方であればあと5点で30日の免許停止となります。
もし過去3年間で一度でも免許停止処分を受けていれば、あと3点で60日の免許停止となります。
気軽に違反しがちな項目とはいえ、しっかりと取り締まられれば軽くない違反点数が付与されることになります。
違反車両を見かけた場合
残念ながら道路交通法の取り締まりは取り締まり中の警察官が現地で直接確認しない限り罰則を与えることができません。
しかし、警察に情報提供することでパトロールや取り締まりが強化されたり、該当車両や運転者に前歴がある場合にはより効果的な対応を取ってもらえる場合があります。
更に危険度の高い車両であればその場で通報した場合には即出動となるケースもあります。
道路交通全体をより良くしていくためにも面倒くさがらずに警察に情報提供することを心がけてください。
警察への通報手順や流れを以下の記事で解説しています。
以下の記事では煽り運転の被害に遭ったケースを解説していますが、通報自体の流れは同じです。
また、以下の記事では危険運転車両を第三者として見かけて実際に通報した時の体験談をまとめています。
さいごに
危険な運転の被害者になった場合の通報の流れはこちらの記事で紹介しています。また、危険運転車両を見かけた場合の第三者としての通報した体験記がこちらです。
被害になったときの証拠として、そして心理的な安心感のためにもドライブレコーダーの装着をおすすめします。
YUPITERU 【Amazon.co.jp限定】ユピテル ドライブレコーダー 全周囲360°Q-21A 前方/左右/室内記録 3年保証 …
当サイトではこれって違反?シリーズと題して、道路上でよく見かけるお行儀が悪い運転マナーについて道路交通法の観点から分析しています。