邪魔な歩行者や自転車にクラクションを鳴らす車。進路を妨害されたり、信号が変わったことに気が付かない車にクラクションを鳴らして教えてあげる車。
こんな車、よく見かけますよね?
これって違反なんでしょうか?
交通法規における該当項目
邪魔な歩行者や車にクラクションを鳴らす行為は道路交通法における1つの項目に触れる可能性があります。
第五十四条
最も該当しそうな項目は道路交通法第五十四条です。
第五十四条の条文は以下の通りです。
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号)
わかりやすく解説すると、見通しの悪い交差点や山道で標識により指定された場合に限りクラクションを鳴らしても良いということです。
つまり、以下のようなありがちなケースはすべて違反行為です。
- 邪魔な歩行者や自転車がいる
- 割り込まれて進路を妨害された
- 青信号になっても気付かずに停まっている車がいる
いずれの場合でもクラクションを鳴らす行為は第五十四条に違反しています。
道路交通法に違反しない運転
邪魔な歩行者や車にクラクションを鳴らす車はすべからく違反となります。
例外はありません。ただし、円滑あるいは安全な道路交通を妨げる場合には違反行為に対して警察は事実上目をつむることがあります。
これは公然と行われていることです。
こうした事例に照らし合わせると、「青信号になっても気が付かない車両にクラクションで教えてあげる」くらいは例外に該当するかもしれません。
罰則について
邪魔な歩行者や車にクラクションを鳴らす車は、ここまで解説した通り第五十四条に違反している可能性があります。
これらの違反行為に適用される罰則は以下の通りです。
警音器使用制限違反
第五十四条に対する違反行為を「警音器使用制限違反」と呼びます。
次に参考までに紹介する警音器吹鳴義務違反と対になっており、使用が許可されていない場所でクラクションを鳴らした場合にはこの「警音器使用制限違反」にあたります。
点数は0点で、普通車や二輪車であれば3,000円の罰金となります。
【参考】警音器吹鳴義務違反
第五十四条に対する違反行為を「警音器吹鳴義務違反」と呼びます。
先ほどの「警音器使用制限違反」とは異なり、クラクションを鳴らすべき場所で鳴らさなかった場合にはこの「警音器吹鳴義務違反」にあたります。
点数は1点で、普通車や二輪車であれば6,000円の罰金となります。
違反点数について
邪魔な歩行者や車にクラクションを鳴らす車が与えられる罰則としては罰金のみで点数はありません。
一方で、鳴らすべき場所で鳴らさなかった場合にはより重い罰則があります。気軽に違反しがちな項目で、なおかつ点数もありません。しかし違反は違反です。くれぐれもクラクションは適切に使用しましょう。
違反車両を見かけた場合
残念ながら道路交通法の取り締まりは取り締まり中の警察官が現地で直接確認しない限り罰則を与えることができません。
しかし、警察に情報提供することでパトロールや取り締まりが強化されたり、該当車両や運転者に前歴がある場合にはより効果的な対応を取ってもらえる場合があります。特に整備不良に関しては通報窓口を設けるなど積極的な取り締まりが行われています。更に危険度の高い車両であればその場で通報した場合には即出動となるケースもあります。
道路交通全体をより良くしていくためにも面倒くさがらずに警察に情報提供することを心がけてください。警察への通報手順や流れを以下の記事で解説しています。
以下の記事では煽り運転の被害に遭ったケースを解説していますが、通報自体の流れは同じです。
また、以下の記事では危険運転車両を第三者として見かけて実際に通報した時の体験談をまとめています。
さいごに
危険な運転の被害者になった場合の通報の流れはこちらの記事で紹介しています。また、危険運転車両を見かけた場合の第三者としての通報した体験記がこちらです。
被害になったときの証拠として、そして心理的な安心感のためにもドライブレコーダーの装着をおすすめします。
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当サイトではこれって違反?シリーズと題して、道路上でよく見かけるお行儀が悪い運転マナーについて道路交通法の観点から分析しています。