煽り運転ではないけど妙に車間距離が近い。
トラックの後ろについて風を避けて走るバイク。
そんな車を街中ではよく見かけます。
最近流行りの煽り運転ではなさそうだけど、これって違反なんでしょうか?
これって違反?シリーズでは交通法規=道路交通法を主体にしていますので、道路交通法の観点で見ていきましょう。その他の刑法に触れるケースなどもありますが、このシリーズ内では道路交通法のみに着目しています。
これって違反?シリーズでは、道路上でよく見かける「これってどうなの?」というちょっとお行儀が悪い運転マナーについて道路交通法の観点から分析しています。
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交通法規における該当項目
煽ってないけど車間距離が狭い車は道路交通法における1つの項目に触れる可能性があります。
第二十六条
煽ってないけど車間距離が狭い車が最も該当しそうな項目は道路交通法第二十六条です。
第二十六条の条文は以下の通りです。
第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
わかりやすく解説すると、前を走る車が全力急ブレーキを踏んだとしても余裕を持って停車できる距離を取って走行しなければならないということです。
道路交通法および施行令では「煽り運転」という定義はありません。
攻撃的な煽り運転であろうと、ただの車間距離が狭いだけの運転であろうとも同じ違反です。
道路交通法に違反しない運転
煽ってないけど車間距離が狭いというケースで違反にならない状況はごく稀です。
交差点や赤信号などの停車時とその直前直後は車間距離が近くても許されますが、発進後は常に十分な車間距離が必要です。
また、その距離も速度にあわせて十分距離を確保する必要があります。
罰則について
煽ってないけど車間距離が狭い車は、ここまで解説した通り第二十六条に違反している可能性があります。
これらの違反行為に適用される罰則は以下の通りです。
車間距離不保持(一般道)
一般道における第二十六条への違反行為を「車間距離不保持(一般道)」と呼びます。
点数は1点で、普通車や二輪車であれば6,000円の罰金となります。
高速自動車国道等車間距離不保持
高速道路における第二十六条への違反行為を「高速自動車国道等車間距離不保持」と呼びます。
点数は2点で、普通車であれば9,000円の罰金、二輪車であれば7,000円の罰金となります。
違反点数について
煽ってないけど車間距離が狭い車が与えられる罰則としては最大で2点になると思われます。
過去に運転免許の停止処分を受けたことがない方であればあと4点で30日の免許停止となります。
もし過去3年間で一度でも免許停止処分を受けていれば、あと2点で60日の免許停止となります。
気軽に違反しがちな項目とはいえ、しっかりと取り締まられれば軽くない違反点数が付与されることになります。
違反車両を見かけた場合
残念ながら道路交通法の取り締まりは取り締まり中の警察官が現地で直接確認しない限り罰則を与えることができません。
しかし、警察に情報提供することでパトロールや取り締まりが強化されたり、該当車両や運転者に前歴がある場合にはより効果的な対応を取ってもらえる場合があります。
特に整備不良に関しては通報窓口を設けるなど積極的な取り締まりが行われています。
更に危険度の高い車両であればその場で通報した場合には即出動となるケースもあります。
道路交通全体をより良くしていくためにも面倒くさがらずに警察に情報提供することを心がけてください。
警察への通報手順や流れを以下の記事で解説しています。
以下の記事では煽り運転の被害に遭ったケースを解説していますが、通報自体の流れは同じです。
また、以下の記事では危険運転車両を第三者として見かけて実際に通報した時の体験談をまとめています。
さいごに
車は多くのドライバーが思っている以上に危険な道具です。
テロの道具として使われれば、刃物や拳銃以上に簡単に人を死傷しうる道具なのです。
あまりにも日常に溶け込んでいるため忘れがちですが、改めてその危険性を再認識し、より安全・安心できる道路交通環境を整えるために安全運転を心がけましょう。